交通機関についてのルール
道路・鉄道・空港など交通機関についてのルールと注意事項を記載しています。
なぜこのようなルールがあるのか?
道路・鉄道等の交通機関は手軽に建設でき、なおかつ大きな面積を占有するため、周辺の土地を使いにくくなるなどの悪影響を及ぼすことが考えられます。このため以下のようなルールを設定し、なるべく他の建築に影響がでないようにする必要があります。どうかご理解ください。
交通機関の強制撤去および撤去申請
→ 制作物撤去申請
交通機関同士の立体交差について
既存の交通機関との立体交差を作る場合、次の条件を満たしていれば許可を得ずに立体交差を作っても良いものとします。
道路の上を超えるとき
道路から5.5マス以上離れていること
それ以外の交通機関の上を超えるとき
交通機関が通る面(鉄道なら線路が設置されている面)から6.5マス以上離れていること
地表の交通機関の下をくぐるとき
道路面または交通機関が通る面から2マス以上離れていること
交通機関の高架の下をくぐるとき
制限はありません
道路建設についてのルール
都市内の道路について
- 自動車道路は段差を半ブロックにしてください。
都市外の道路について
- 自動車道路は段差を半ブロックにしてください。
- 周囲の景観・建築に配慮してください。
- 運営の許可と承認なく片側2車線以上の道路を作らないでください。
- 道路の規格について
- 片側1車線道路
- 路側帯は1マス、車線幅は3マスもしくは4マス。中央分離帯ありの場合は中央の路側帯を設けない。
- 片側1車線道路
- 片側2車線以上の道路
- 路側帯は1マス、車線幅は3マス。中央分離帯ありの場合は中央の路側帯を設けない。
鉄道建設についての注意点
- 周囲の景観・建築に配慮してください。
- 許可なく他人が使用中の土地に建設しないでください。
- 並行路線が乱立しないよう互いに配慮をお願いします(なるべく初心者の方に譲りましょう)。
空港建設についてのルール
- 無許可で作成できる滑走路は1本のみ、長さは500mまでとします。
- それ以上の長さはOwnerが許可した場合のみ作成できます。